平成29年3月12日に改正された道路交通法による準中型自動車免許の新設に伴い、それまで普通自動車免許を取得していた人(平成19年6月2日~平成29年3月11日)の免許は準中型5トン限定免許と見做されるようになりました。
準中型5トン限定免許では車両総重量が5t未満(~4,999kg)までで定員が10人以下、最大積載量が3t未満(~2,999kg)までの自動車に乗ることが出来ます。
平成29年3月12日に改正された道路交通法による準中型自動車免許の新設に伴い、それまで普通自動車免許を取得していた人(平成19年6月2日~平成29年3月11日)の免許は準中型5トン限定免許と見做されるようになりました。
準中型5トン限定免許では車両総重量が5t未満(~4,999kg)までで定員が10人以下、最大積載量が3t未満(~2,999kg)までの自動車に乗ることが出来ます。